地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介护保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医疗の向上、虐待防止、介护予防マネジメントなどを総合的に行う机関である。各区市町村に设置される。2005年の介护保険法改正で制定された。
センターには、保健师、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専门性を生かして相互连携しながら业务にあたる。
法律上は市町村事业である地域支援事业を行う机関であるが、外部への委托も可能である。要支援认定を受けた者の介护予防マネジメントを行う介护予防支援事业所としても机能する。
センター是中心的意思,这个机构相当于福利中心,帮助市民解决各种问题