外国人留学生の场合、就职前年の12月1日から変更许可申请が可能です。
必要书类
1.在留资格変更许可申请书
2.パスポート、外国人登录证明书
3.返信用ハガキ(入管に备え付けてあります)
4.活动内容ごとに法务省令で定める资料各1通
・卒业证书又は活动にかかる科目を専攻した期间に系る证明书及び职歴を证する文书
・履歴书
・次のいずれか
①卒业证书又は卒业证明书(卒业前であれば卒业见込证明书)
②在职证明书等で関连する业务に従事した期间(10年以上)を证するもの
③外国の文化に基盘を有する思考又は感受性を必要とする业务に従事しようとする场合は、所属机関又は所属していた机関からの在职证明书等で、関连する业务に3年以上実务経験を有することを证するもの
・次のいずれかで活动内容、期间、地位及び报酬を证する文书
①雇用契约书の写し
②会社からの辞令の写し
③采用通知书の写し
④雇用契约书、采用通知书に准ずる文书
・就职先の概要を明らかにする资料
・会社の商业法人登记簿誊本
・损益计算书の写し(新规事业の场合、今后一年间の事业计画书)
・会社等の案内书(パンフレット等)
※上记は公刊物等で会社の概要が明らかになる场合は不要。
5.その他
・外国人社员リスト・・・会社に雇用されている外国人一覧表
・采用理由书・・・会社が申请者を采用した経纬・理由について记载
・申请理由书・・・申请者が当该会社に就职することになった経纬・理由を记载
・成绩证明书・・・成绩が芳しくない、出席率が悪い场合は注意
・専门学校卒の场合は専门士の称号授与书
※提出资料が外国语により作成されているときは、その资料に「訳文」を添付します。
个别の案件によって、「その他参考となるべき资料」の提出が必要になる场合があります。